【クーリング・オフ】訪問販売で、外壁塗装を申し込んでしまった…

点検商法にご注意

「点検商法」という言葉はご存じでしょうか?

業者がいきなり訪問してきて、「今日は無料で(または特別価格で)点検に伺いました」と告げて家に上がり、

点検して(または点検しているふりをして)、家の不具合を指摘して、消費者の不安な気持ちをあおって契約をさせる売り方の事です。

中には、勝手に作った画像を見せて不具合をでっちあげて指摘したり、瓦をわざとずらして写真を撮るなど、

悪質な業者もいるようです。このような業者がきても絶対に家に入らせないようにしましょう。

もし、訪問業者と契約をしてしまったら…

そのような業者がきて、不安になった気持ちのままもし契約をしてしまったら、契約は覆すことができないのでしょうか。

このようなケースは「訪問販売」ということになり、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、工事が終わった後であっても契約解除ができます(クーリングオフ)

クーリング・オフのやりかた

クーリング・オフは「訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、工事が終わった後でも契約解除ができます。」とされています。

※8日間を過ぎていても契約の取り消しができる場合もありますので、消費者センターなどに相談してください。

クーリング・オフの方法


1. 必ずはがきなどの書面を使います。

2. 「契約者の住所」、「契約者の氏名」、「契約年月日」、「工事名」、「契約金額」、「販売会社」、「担当者名」、「この契約を解除します」ということを明確に書きます。特に「契約者の住所」「契約者の氏名」を書くことを忘れないように、ご注意ください。

3. はがきを書いたら、表面・裏面をコピーを取ります。

4. はがきは郵便窓口で、特定記録郵便または簡易書留などの「出した日付」がわかる方法で出して、受領証などをもらいます。

5. ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証を大切に保管しましょう。

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